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>>興行ビザ
アルファサポート行政書士事務所では、多くの興行ビザをお手伝いしておりますが、入国希望日までに十分な期間があるご依頼というものは多くはありません。
他の就労ビザ、例えばエンジニアを招へいするような場合には、会社がその人物を雇用するまでに通常は相応の時間をかけますので、この人物を雇おうと決めてから実際の就業日までには半年とはいかないまでもそれなりの期間があるのが通常です。
ところが1年の興行ビザではなく3か月、15日の興行ビザを取得するケースでは、企画が立ち上がってからイベント当日までに時間がないことが多くあります。
短期間の興行ビザを必要とされる場合には、観光ビザや査証免除での入国を考えていたけれど、よくよく調べてみると興行ビザが必要なことが判明して大慌て!といったこともあるようです。
この記事では、
・興行ビザ取得までにいったいどれだけの時間がかかるの?
・入国希望日までに本人は来日できるの?
といった疑問をかかえていらっしゃるご担当者のために、興行ビザを取得するまでにどれくらいの時間・審査期間がかかるのかご説明します。ぜひスケジューリングの参考にしてみてください。
各種メディア報道によれば、2018年に入ってから数か月のあいだで、韓国アーティストであるCODE-V(敬称略)、JOONHO&GYUMIN(敬称略)、Ha Minwoo(敬称略)などの日本公演が、興行ビザが間に合わなかったことが原因で次々に直前キャンセルされています。入管は申請人側の都合を考慮して動いてくれるとは限りません。
弊社のお客様で興行ビザが間に合わずに公演がキャンセルになった方は幸いにもいらっしゃいませんが、そのような事態は頻繁に発生しております。
以下の記事をお読みいただいて、余裕あるスケジューリングをしてください。
まずご理解いただかなければならないのは最終的に招聘する外国人のパスポートに日本政府発給の査証(ビザ)が貼り付けられるまでには、2つの役所の審査をクリアする必要があるという点です。
1つ目は、日本国内にある入国管理局です。入国管理局は日本の法務省の機関で、当該イベントが興行ビザの要件を満たしているかどうかを中心に審査します。
2つ目は、外国にある日本の在外公館、つまり大使館や領事館です。在外公館は日本の外務省傘下の機関で、国内の法務省では入手できない現地の情報を加味して、
その人物を日本に入国させてよいものか判断します。
1つ目の審査機関である入国管理局が興行ビザの要件に合致していると認めると、「在留資格認定証明書」という証明書を交付してくれます。
その在留資格認定証明書を2つ目の審査機関である在外公館へ提出するとそこでさらなる審査が行われ、在外公館が入国相当と認めれば、査証(ビザ)が発給されます。
査証(ビザ)の発給は、外国人のパスポートにステッカー状の査証が貼り付けられることで行われます。
招聘する外国人は、査証の貼り付けられたパスポートと在留資格認定証明書をもって日本の空港にやってくることとなります。
興行ビザを申請する場合で、外国人が海外にいらっしゃる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。
そして法務省はこの在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間を「1か月から3か月」と定めて公表しています。
この「標準処理期間」とは行政法で公表が求められているもので、行政手続きの遅延が国民生活に悪影響を与えないよう、各手続きごとにどれくらいの時間がかかるかの目安を提供しているのです。
したがって、法務省が在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間を「1か月から3か月」と定めている以上、皆さまの興行ビザ申請に3か月かかったとしても文句をいうことはできません。入国管理局はあらかじめそれだけの時間がかかるものと公表しているからです。
ただし興行ビザの場合は他の在留資格と異なり、「興行審査部門」という独立の審査部門があり、他の就労ビザよりも早い審査を行っています。
※追記、「興行審査部門」は「就労審査第二部門」に組織変更されました。
興行審査部門は、過去に興行ビザ申請の実績のない初めて興行ビザを審査される会社様や個人様の場合、審査に最低でも1か月かかります、とアナウンスしています。
過去に申請実績のないの会社様が申請日から1か月以内の入国希望日を記入すると、入管から直ちに電話があって変更を求められることになるでしょう。
興行を計画されている方々は1か月も待つのか!と思われるかもしれませんが、多くの他の就労ビザは入管の審査に2か月、3か月かることはざらであり、1か月で審査されるというのは興行ビジネスの特殊性にかんがみた優遇装置であることが分かります。
逆に言えばそれだからこそ、1か月以内に審査して欲しい!というご要望は、他のビザ審査の実情と比較して無理筋な要求であることがおわかりいただけるはずです。
直近1年以内に興行ビザを申請し許可された実績がある会社様や個人様が、その時と同じ外国人を招へいする場合には、会社についても個人についても入管が過去に審査をしたケースですので、1週間以内に結果がでることもないわけではありません。
しかしこれら短期の審査は入管に強制することはできず、あくまでも入管の好意に依存していますので、入管が協力してくれなければそれまでです。
過去に申請したことがある会社様もはじめての会社様も、入管の審査には少なくとも1か月はかかるものとみてスケジュールを組まれることをお勧めします。
入管が許可を出したら、在留資格認定証明書をご本人に郵送し、それを受領したご本人が写真等を準備して在外公館(大使館・領事館)で査証を申請します。
この審査にかかる期間は在外公館ごとにホームページに記載していますがおおむねどの在外公館も5営業日としています。
好意的な在外公館の場合、ほんとうに公演までぎりぎりの場合は頼み込むと翌日に興行ビザを発給してくれたりすることもありますが、このような対応しなければならない在外公館の義務はありませんので、あくまでも好意ベースのお話です。
標準的には、入管審査に最低1か月(申請実績がある場合は1か月かからないことも)、現地への郵送に5日程度(輸送手段によっては翌日到着もありえますが、送付先ご住所が僻地の場合はそれ以上かかることも)、現地での査証審査に5営業日(在外公館による。慎重審査にまわればそれ以上のことも)がかかります。
興行ビザの経験豊富なアルファサポート行政書士事務所にご依頼された場合は特殊なご事情を抱えていらっしゃらない限りありませんが、行政書士に依頼せず経験のないご担当者が自己流に準備された契約書等は入国管理局のツッコミどころ満載ですので、入管の求めに応じて種々の対応をしているあいだに3か月も経過してしまった!という話はときおり耳にします。
お早めに興行ビザの専門行政書士、アルファサポート行政書士事務所にご相談、ご依頼ください。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。