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>>興行ビザ
日本よりも一足先にブームに火が付いた韓国のeスポーツ選手(プロゲーマー)に対して、日本で初めて興行ビザが認められてから2年が経過しました(原稿執筆時)。
アルファサポート行政書士事務所はこの分野のパイオニアとして、一貫してeスポーツ業界の興行ビザ申請をお手伝いしています。
日本プロeスポーツ連盟の代表者とのご面識もあり、いくつかのチーム関係者のご紹介もいただいて、まだ新しいこの業界の構造を理解している日本でほとんど唯一の行政書士事務所ですので安心してご相談・ご依頼ください。
eスポーツ選手の興行ビザ申請においては、選手個人の過去の実績(戦績)と、チーム運営会社の経営状況が問われます。
eスポーツ選手の興行ビザ取得は過去の成功事例がありますが、それはあくまでもeスポーツ選手が興行ビザの対象となりうるという「可能性が開かれた」というお話であり、実際に貴社が招へいするeスポーツ選手に対して興行ビザが許可されることとは別のお話です。
貴社のチームの適格性や選手個人の適格性が厳しく問われますのでくれぐれも油断をなされないようにしてください。
他のスポーツをお考えいただいても、プロとして実績のない無名のアマチュア選手の招聘よりも、すでに十分な実績のあるプロ選手を招へいする方がビザがおりやすいことは容易にご想像いただけるでしょう。
従いまして、まずは招聘したいeスポーツ選手(プロゲーマー)が「プロ」であると主張できるだけの実績があるのかよく吟味してください。
eスポーツ選手が多く育っている韓国の選手の場合、ワーキングホリデービザでまず来日することも可能ですしそのような選手が現にいらっしゃいます。場合によっては、日本での実績を積み上げてから興行ビザの申請に至るというような戦略も必要になってきます。
なおワーキングホリデービザは活用可能ですが、いわゆる短期ビザ(観光ビザ)で入国し、eスポーツ選手(プロゲーマー)として報酬を得ることは犯罪です。
eスポーツ選手(プロゲーマー)個人は不法就労罪に、チームは不法就労助長罪を問われますので、短期ビザで参加することは絶対にやめましょう。
eスポーツ業界はまだ新しい業界ですので、業界全体でコンプライアンスを徹底していく姿勢を見せるべきと言えます。
業界がまだ新しいだけに、他のスポーツ分野と比べると、財務状況が思わしくないチームが散見されます。
興行ビザはあくまでも就労ビザですので、eスポーツ選手への支払われる金額が「就労」にふさわしいレベルでなければなりません。お小遣い程度の収入しかないのであれば「就労」とはいえず、就労ビザである興行ビザはおりません。
eスポーツ選手の収入は連盟やスポンサーなどから支払われるお金がそのまま選手に渡される契約になっていると主張されるチームご担当者もおられますが、いったんお金がチームの口座に振り込まれる以上は、チーム運営会社の財務状況はシビアに問われます。
新設会社様がeスポーツチームを運営されている場合はとくにご注意ください。
eスポーツ選手(プロゲーマー)はゲーミングハウスを使用されていることは承知しており、関東近郊のゲーミングハウスを実際に訪問した経験があります。
この空間は生活の場でもあると同時に練習場でもあるわけですが、ゲーミングハウスに居住し食事付きなので月給は5万円だけでも生活できます、という主張は通りません。
就労ビザにふさわしい収入が、確実にeスポーツ選手(プロゲーマー)に支払われることが書面上、契約上確認できないと、中長期の興行ビザはなかなか許可されませんのでご注意ください。
興行ビザには4つのカテゴリーがありますが、このうちeスポーツ選手(プロゲーマー)に許可される可能性があるのは基準3号です。
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
eスポーツは会場でゲーム戦を展開しそれを観客に見せて楽しむ興行ですので、上でお示しした興行ビザ基準3号の「演劇等以外の興行に係る活動」に該当します。「演劇等以外の興行に係る活動」としては、プロスポーツ、格闘技、サーカス、プロダンス競技、eスポーツが想定されています。
はじめて韓国人eスポーツ選手(プロゲーマー)に興行ビザが許可された際、日本政府がeスポーツをスポーツとして認めた、eスポーツ選手は国が認めたアスリートなのだという論調の報道がありましたが、その根拠とされたのがこの基準3号です。
ただし興行ビザ3号はもともとスポーツ選手だけでなく、将棋やチェスのプレーヤーにも交付されてきましたので、eスポーツ選手(プロゲーマー)に興行ビザ3号が許可されたとしても大きな驚きではないはずです。将棋やチェスが古来のゲームであることを考えれば、新時代のゲームとしてeスポーツが認められたことは当然と言えるでしょう。
むしろそのように考えて、業界としてeスポーツに興行ビザが与えられることは当然であるとの空気をつくっていくことが大切です。また興行ビザの申請戦略上も、スポーツなのか議論が生じうるスポーツ性を強調するよりも、疑いの余地のない観客の前で披露するゲーム性を強調した方がプラスになります。
過去にお手伝いしたeスポーツ選手はワーホリ経験者が多く日本語がおできになりましたが、今後日本のeスポーツ競技がさらに発展してくると、日本語ができない海外のeスポーツ選手を招へいするケースも出てくるでしょう。
eスポーツはチーム競技ですので、他のメンバーとコミュニケーションがとれなければ「仕事」が成立しないはずです。
英語ができない日本人メジャーリーガーは通訳をつけてチームメンバーとのコミュニケーションを図っていますが、同様の配慮はeスポーツ選手の日本における興行ビザの申請においても、受け入れ態勢の観点から必要となります。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。