画像をクリック!
画像をクリック!
興行ビザについてもっと
多くをお伝えするために、
姉妹サイトを開設しまし
た。画像をクリックで、
姉妹サイトにアクセス!
>>興行ビザ
外国人の演出家が来日し日本人の俳優を舞台指導する場合の興行ビザは、少なくとも1か月以上の滞在日数を要することが多く、その点が15日のビザで間に合うことが多いミュージシャンなどの音楽関係者のビザと異なります。アルファサポート行政書士事務所では、イギリスの正統的な舞台演出監督から、東南アジアの前衛的な現代舞踏の演出家まで幅広く興行ビザの取得をお手伝いしておりますので安心してご依頼ください。
イギリス人の演出家が取得された3か月の興行ビザ。指導のための滞在期間が相当必要であったもののアルファサポート行政書士事務所へのご依頼がギリギリであったため非常にスピーディーな申請が求められた案件でしたが無事に許可されました。
前衛芸術の演出家とスタッフが取得された3か月の興行ビザ。前衛的な芸術であるだけに公演の収支を単体では黒字にすることが難しく、興行ビザでは公演ごとの収支予算書の提出が必要であることから慎重な申請が必要でしたがアルファサポート行政書士事務所のノウハウを駆使して無事に許可されました。
興行ビザの基準は1号から4号まで定められていますが、3号は演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏以外の形態で行われるプロスポーツやサーカスなどの興行が対象で、4号は興行以外の形態の芸能活動(テレビの収録や映画の撮影、CDの録音など)が対象ですので、いわゆる人前で歌ったり演奏したり踊ったりするコンサートやライブなどでは選択の余地がありません。
従って、舞台演出家が演技指導などを行う場合は興行ビザの基準1号又は2号に該当しているかどうかを検討していくこととなります。
演劇、演芸、歌謡、舞踏、又は演奏の興行をするときには、2号として設けられた例外に該当しない限りこの1号の要件を満たさなければなりません。
舞台公演はまさに「演劇」ですので本来は1号基準をクリアしなければならないのです。
しかしながら1号の要件は、かつてダンサーや歌手と称して招聘したタレントにホステスの仕事をさせるなどの違法行為が横行したため条件が厳格化されており、また運用も厳しいためクリアするのは容易ではありません。
例えば、招聘会社に5名以上の常勤職員がいなければならず、公演会場には13平方メートル以上の舞台がなければならない、9平方メートル以上の出演者用の控室が無ければならない等々が細かく定められています。
アーチストが団体として1日500万円以上の報酬を稼がない場合には、外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻していなければならないなどの演出家のバックグラウンドにも条件がつけられています。
多くのことを書面で立証しなければならないためじっくり腰を据えた申請準備が必要で、外国人演出家による舞台稽古のように直前にバタバタと物事が決まる現場では、事実上も選択することが困難です。
興行ビザ基準2号は、会場と報酬に着目し1号の基準を緩和するために設けられています。
ある一定の条件を満たす会場で行われる公演ならば、招聘会社の常勤雇用者が5人未満でも、控室が無くても、演出家が芸術学校などで専門教育を受けていなくても公演を許可してあげよう、公演で高額の報酬を稼ぐことができるならホステスのような仕事をする動機がないからこの場合も要件を緩和してあげよう、という訳です。
要件が緩和されているからクリアするのは簡単だろうとイメージされる方は多いのですが、実際に検討されると多くの会場がこの2号基準を満たしていないので慎重さが求められます。
会場に着目した2号基準の1つ目は、次のようなものです。
「客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」
弊社の経験上、後半の条件「客席定員百人以上」は演劇である以上比較的簡単に皆様クリアできるのですが、前半の「客席において飲食物を有償で提供せず」の要件を入管は非常に厳格に解釈しているので、例えば客席にカウンターが設置してあればたとえ当日それを使用しなくても会場としてアウトです。こじんまりとした公園の場合、イベント会場を使用することもあるかと思いますが、客席において飲食物を提供することができる構造となっている場合は興行ビザが許可されることはありません。
報酬に着目した2号基準の2つ目は、次のようなものです。
「当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては、当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。」
この規定の趣旨は、15日を超えない短い期間しか日本に滞在しないのであれば高額の報酬が出ていることを条件に1号の要件を緩和してあげようというものですが、舞台の稽古は通常15日以上かかることが多いと思いますので、演出家が興行ビザを取得する際にはあまり利用されません。
・主催者、協力会社などの決定・役割分担の打ち合わせ
・演出家、演者へのオファー
・収支予算計画の策定
・興行ビザの要件クリアは会場や報酬にかかっています。事前に興行ビザを取得できる会場や報酬を行政書士と詰めておかないと、あとから会場を変更したりアーチストとの契約書を作り直したりとややこしい展開になります。契約書の内容についても入管独自のツッコミがありますので先回りして手を打ちましょう。
・日程の決定
・会場の決定・申し込み・支払い
・報酬の決定・契約書の締結
・飛行機の手配、ホテルの予約
・演者・演出家の過去の出入国歴、配偶者の有無、パスポート番号などの情報収集
・演者・演出家の関連書面の作成(プロフィールなど)
・招聘会社関連書面の収集(財務諸表、登記事項証明書など)
・会場関連書面の手配(会場使用許可書など)
・申請書類を作成したら、入国管理局へ申請します。
・入国管理局は受理に必要な最低限度の書類を指示していますが、それだけを収集して提出するとほぼ決まって追加書類が請求されます。あらかじめ知らされていないと準備に時間がかかる書面もありますので、興行ビザの専門行政書士に依頼をされていない場合はここで2週間、3週間と時間をロスされる方も多いようです。
・結果は封書で通知されます。在留資格認定証明書が交付されたら本人に郵送しましょう。
・演者・演出家が在外公館で興行ビザを申請します。所要日数として5営業日を掲げている領事館が多いですので確認の上スケジュールに組み込みましょう。
・あらかじめきちんと計算されているとは思いますが、在留資格認定証明書の交付日から3か月以内、かつ、査証発給日から3か月以内に来日する必要があります。アーチストが帰国するまでが招聘会社の責任です。出迎えだけでなく見送りもしっかり行ってアーチストの帰国を見届けましょう。
画像をクリック!
画像をクリック!
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。