画像をクリック!
画像をクリック!
興行ビザについてもっと
多くをお伝えするために、
姉妹サイトを開設しまし
た。画像をクリックで、
姉妹サイトにアクセス!
>>興行ビザ
決算期未到来の新規開業の個人事業主のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり無事に興行ビザが許可されました。
興行ビザを専門としているアルファサポート行政書士事務所には、法人でなく個人として外国人をイベントに招聘することができるでしょうか?というご相談を多く頂戴します。とある業界には個人事業主は申請できないから任意団体を設立しグループとして申請しなさいという根拠不明なアドバイスがまことしやかに流布されていて翻弄されている方もしばしばおいでになります。
イベントの規模が大きいスポーツ選手やアイドルグループなどを個人で招聘されるケースはほとんどありませんが、小さな音楽コンサートやダンス公演等の場合、日ごろ個人事業主として活動されている方々が主催者(=招聘人)となる場合も少なくありません。
結論から申し上げますと、個人事業主としての外国人の招聘は大変ハードルが高いですが、弊社では個人事業主の、しかも新規開業で決算未到来の方であっても、
ノウハウを駆使することにより無事に興行ビザが許可されていますので、まずはご相談にいらしてください。
1期目の決算をようやく終えたばかりの個人事業主のお客様がアルファサポート行政書士事務所にご依頼になり無事に興行ビザが許可されました。
興行ビザのみならず、就労ビザの個人事業主による申請は極めて難度が高いものです。
法務省のホームページには、法人が興行ビザを申請する場合の書類しか示されておらず、個人事業主が申請する場合の書類にはまったく言及がありません。
このことひとつとってみても、個人事業主が外国人を招へいするケースがいかにレアなケースであり、国家が想定していないケースであるかがお分かりいただけるでしょう。
個人事業主ではそもそも興行ビザを申請することができないと聞いて、任意団体(法人格をもたないグループ)を結成し団体として申請されようとするケースがあります。
しかしながら、自然人でもなく法人でもない任意団体は法人格がありませんので、法的な責任の所在が不明確で、かつ、課税ルールもグレーです。任意団体であっても「人格なき社団」の要件を満たせば法人とみなされて(法人税法3条)、収益事業を行なえば法人税法の適用対象となり、きちんと納税しなければなりません(法人税法4条)。興行ビザを申請したいがために任意団体を設立しましたが、納税ルールがよく分からないので納税はしていませんというリクツは通りません。
かつては任意団体を設立して任意団体として申請するということが行われたこともあるようで、いまだに特定の業界ではそのようなアドバイスがなされているようですが、ほとんど意味のない、むしろ有害ですらありうる手段と考えています。
入管の興行審査部門も、任意団体で申請されるくらいなら、個人事業主で申請してみては?というスタンスです。
任意団体は構成員が複数いらっしゃるのでそのぶん心強いかもしれませんが、法的な位置づけとしては個人事業主よりもはるかにあやふやな存在であることをご認識いただければと思います。
法人が興行ビザを申請する場合、法務局に登記されている法人であることを証明する「登記事項証明書」(登記簿謄本)が必要です。
個人が申請をされる場合は、税務署に「開業届」を提出して初めて個人事業主となります。税務署に開業届を提出していないでビジネスをしている個人は少なくとも国家に対しては個人事業主であることを主張できません。
個人として興行ビザを申請される場合には税務署への開業届は必須のプロセスです。
法人の提出書類に「決算書類(損益計算書や貸借対照表などの財務諸表)」が含まれていることからお分かりいただけますように、何年も前から個人事業主として活動されている場合には、過去の売上げ規模や赤字か黒字かの収支状況も審査対象です。
個人事業主の方やごくごく小規模の法人経営者の方から、決算状況など諸々心配なので、許可実績のある中堅規模の法人に(お金を払って)ビザ申請をお願いするか迷っている、というお話をお聞きすることがあります。
問題は「ビザ申請をお願いする」という言葉の意味するところなのですが、これがもしA社のみで主催するのは心もとないためB社にお願いして「共催」してもらうということであれば、共催者であるB社による申請は違法ではありません。
しかしながら主催者は本当はA社のみなのに、あたかもB社のみが主催するかのように偽って申請するという意味でしたら虚偽申請であり犯罪です。
C社が採用するエンジニアを、あたかもD社で採用するかのように偽ってD社が就労ビザを申請し、許可されたらD社ではなくC社で仕事をする犯罪と何ら変わりはありませんので罪は非常に重いです。
そんな危ない橋を渡らずとも、アルファサポート行政書士事務所には、個人事業主として申請しても許可されうるノウハウがございます。
個人事業主としての外国人の招聘は大変ハードルが高いですが、弊社では個人事業主の、しかも新規開業で決算未到来の方であってもノウハウを駆使することにより無事に興行ビザが許可されていますので、まずはご相談にいらしてください。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。