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>>興行ビザ
外国人を招へいして日本でパフォーマンスをしてもらい、無事に帰国していただくまでには、興行ビザ関連だけでも多くのステップと注意事項があります。
興行のご担当者はそれだけでなく、公演そのものの段取りも数多くありますので、準備期間が短い場合にはあれもしなければこれもしなければとパニック状態になってしまうこともあるようです。
でもご安心ください!経験豊富なアルファサポート行政書士事務所にご依頼をいただくと、少なくともビザ周りでは無駄なくスピーディーに行動していただけます。
この記事では、興行ビザの準備段階から入国して帰国するまでの各ステップのフローと注意事項をお伝えします。ぜひご参考にしてみてください。
興行ビザを取得して外国人が来日するためのファーストステップは国内の入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請です。
ご承知のように興行ビザが許可されるためには様々な要件が設定されていますので、その条件をクリアしているかどうかを入国管理局が書面に基づいて審査します。
興行ビザの要件を満たしていることを立証する責任(いわゆる立証責任)は申請人側にありますので、提出した書面でそれらが立証がなされていなければ不許可となります。
つまり興行ビザの要件を正確に把握し、それがクリアされていることを契約書等の書面の文言に正確に反映させる必要があります。
興行ビザの要件がクリアされていることを書面で端的に表現・証明できていないと、いきなり不許可になってしまうこともありますし、入管が不明点について追加の立証を求めてくる場合もあります。
このような準備には相応の時間がかかりますので、初めて興行ビザを申請される会社様・個人事業主様は早めに準備にとりかかりましょう。
興行ビザの申請書類が完成したら、入国管理局へ申請します。入国管理局は興行ビザの申請カテゴリーごとに定められた各種の要件(報酬要件、会場要件、経歴要件、会社の財務状況等)を審査して、要件を満たしていると判断すれば在留資格認定証明書を交付します。
在留資格認定証明書は申請時に提出した封筒に入れられて申請を取り次いだ行政書士あてに発送されます。
行政書士から在留資格認定証明書を受領したら、海外にいらっしゃるご本人にEMSやFedEx/DHLでお送りください。多くのお客様はEMSを利用されています。
ステップ2で入手した在留資格認定証明書は興行ビザそのものではありません。ビザは日本語では査証と言いますが、興行ビザは在外公館で発給されます。
日本から在留資格認定証明書を受け取った外国人ご本人は、在外公館に査証申請をします。在留資格認定証明書を提出すれば、日本国内で興行ビザの要件についての審査は完了しOKが出ていることを証明できますので、5営業日程度で査証の発給を得ることができるでしょう。
日本で在留資格認定証明書が発給されていても、在外公館の審査ではねられることはあり得ます。
アルファサポート行政書士事務所の経験では、ある団体スポーツのメンバーの1人が過去に母国で犯罪歴があり、在留資格認定証明書は交付されていたものの、この人物だけ査証が発給されなかったケースなどがあります。犯罪歴はチームや招聘人に隠されていることが多く、そのような場合には査証の不発給がありえます。
<査証申請の必要書類の一例>
査証申請の必要書類は在外公館ごとに異なりますので、事前に在外公館のホームページなどで確認しましょう。
・有効なパスポート原本
・査証申請書 ※すべて記入されたもので申請人によるサインがあるもの
・顔写真 ※申請書に貼付
・在留資格認定証明書原本
・日本での活動を証明する契約書
在留資格認定証明書の有効期限3か月、査証の有効期限3か月以内に入国します。在留資格認定証明書が交付されてしばらくしてから査証の申請をされた場合には、
「在留資格認定証明書の有効期限」と「査証の有効期限」にずれがありますから要注意です。
来日時には空港で有効な査証が貼付された有効なパスポートと、有効期限内の在留資格認定証明書を提示・提出する必要があります。
空港での入国審査で上陸が許可されると入国審査官によりパスポートに証印が貼られます。そこに記載された在留資格と在留期限が最終的に確定した在留資格と在留期限です。
通常は在留資格認定証明書に記載されている期限がそのまま許可されるはずです。在留資格認定証明書に1年とあれば1年が、3か月とあれば3か月が、15日とあれば15日が空港での上陸時にも許可されるのが通常です。在留資格認定証明書は入国管理局長の名前で交付されていますから、そこに記載されている判断が、入国時に入国審査官によって覆される心配はまずありません。
興行ビザには15日、3か月、6か月、1年、3年の在留期限がありますが、このうち6か月と1年、3年の在留期限が許可された場合には、空港で在留カードをもらえます。
そして在留カードを手にされた方は中長期滞在者として住民登録の義務がありますので、お住まいの市区町村役場で住民登録をする必要があります。
在留カードをお持ちの方は、許可された期間のあいだであれば「みなし再入国」の制度を利用して、日本を自由に出国したり再入国したりすることができます。
在留カードをお持ちでない方が興行ビザの期間内に日本と外国を行き来する場合は、再入国許可を得てから出国しなければ興行ビザを失いますので注意しましょう。
興行ビザで来日した外国人が日本で公演だけでなく指導も行いたい場合は、資格外活動許可申請を行います。
この資格外活動許可申請は本人が日本に入国した後でないとすることができませんので、ワークショップなどを計画されている方は十分な段取りが必要となります。
資格外活動許可を得ることなく興行ビザしかもたない状態でワークショップを行うことは不法就労ですので、絶対にしてはいけません。
アルファサポート行政書士事務所では、1年や6か月、3か月の興行ビザが許可されたお客様の更新申請も多くお手伝いさせていただいております。
興行ビザの更新は、他の就労ビザの更新と異なり1回1回が真剣勝負となります。
なぜならば、会社員の就労ビザの更新であれば、同じ会社で同じ雇用条件で働いていれば納税義務を果たしている限り原則として更新は許可されるはずですが、
興行ビザは、今期日本で仕事があったからといって、来期も日本で仕事があることは何ら自明のことではないからです。
毎回真剣勝負で、日本に就労ビザに値する分量の仕事があることを立証する必要があります。
外国人を会社または個人の責任において招へいした場合、その責任は帰国するまで及びます。空港まで見送りに行き、招聘した外国人が出国するまでを見届けましょう。
アルファサポート行政書士事務所のお客様のケースでは、公演のあと空港行きのバスに外国人が乗り込むところまでは見届けたものの空港まで見送りに行かなかったことがあり、その外国人が飛行機に乗り込むことなく空港から失踪してしまった事例があります。※幸い、在留期限内に所在が判明しました。
招聘会社と招聘した外国人にはある程度の信頼関係がありますので、あまり疑い深く行動をチェックしたくないお気持ちも分かりますが、一度このような失踪者が出てしまうと、その後、御社が別の外国人を招へいしようと興行ビザを申請しても審査が厳格になってしまうのです。外国人を管理する能力と意思のない会社と認識されてしまうからです。
先のお客様もこれに懲りて、その後は必ず空港まで見送りに行き、乗り込んだ飛行機が空港から飛び立つのを確認してから空港を後にされるという徹底ぶりです。
興行ビザは就労ビザであり、外国人も招聘人もビジネスで興行を行っていますから、ビジネスとして割り切って「管理」を徹底してください。
行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)
東京都出身。慶應義塾志木高等学校、慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。