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興行ビザは、スピードと実績のアルファサポート

更新日時:2020年6月22日

行政書士 佐久間毅

興行ビザ
興行ビザといえば、アルファサポート行政書士事務所

アルファサポート行政書士事務所は、これまでに海外の著名俳優アイドルグループ音楽家プロスポーツ選手、ダンサー、演劇関係者などの興行ビザ取得に豊富な実績がございます。

弊事務所の代表者は日本に居住する世界的に著名なクライアント様のご住所に直接お招きいただくなど確固たるご信頼を頂いております。

 

これまでに著名人のクライアント様のプライ バシーが外部に漏れたことは一切無く、ご本人様、エージェント様から絶大なご信頼を得ておりますので安心してご依頼ください。

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興行ビザ 今年も続々、取得しています!

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Ⅰ 興行ビザが必要な6種の活動

興行ビザは、外国人の方が日本で「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行をする活動」と「興行以外の芸能活動」を行なうときに取得しなければならないビザです。

 

具体的には以下の6種の活動のいずれかをするときに必要となります。

 

興行ビザの対象【1】 興行

興行ビザの対象【2】 興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動

興行ビザの対象【3】 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動

興行ビザの対象【4】 興行以外の芸能活動

興行ビザの対象【5】 興行以外の芸能活動を行う上で重要な役割を担う芸能活動

興行ビザの対象【6】 興行以外の芸能活動を行うために必要不可欠な補助者としての活動

Ⅰ-1 興行

興行とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカスその他のショー等を見せ又は聞かせることいい、バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手としての活動も含まれます。

Ⅰ-2 興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動

興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動とは、自らが出演することはないが独立して行う興行に係る重要な芸能活動であり、例えば振付師演出家舞台監督などがあげられます。

演出家は役者に演出をしますが自らが舞台にあがり演劇を見せ、聞かせることはありません。しかしながら演出家がいなければ舞台は成立しないことからして、「興行を行う上で重要な役割を果」していると言えます。

Ⅰ-3 出演者の興行に必要不可欠な補助者としての活動

出演者が興行を行うために必要不可欠な補助者としての活動とは、マネージャー演劇の照明係サーカスの動物飼育係員スポーツ選手のセコンドトレーナーなどがあげられます。

同じ公演に関係する演劇関係者であっても、舞台俳優は①、演出家は②、照明係は③に該当します。

演出家としての活動が「独立して行う重要な芸能活動」であるのに対し、照明係は「必要不可欠の補助者」であることはご理解いただけるでしょう。

アルファサポート行政書士事務所では、③の類型に該当する職種として自動車競技者における「メカニック」の招聘をお手伝いしたことがあり許可されています。

Ⅰ-4 興行以外の芸能活動

興行以外の芸能活動として、法務省令4つを例示しています。ただしこれまあくまで例示列挙なので、これ以外のものも広く含まれます。

 

 商品又は事業の宣伝に係る活動

 放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動

 商業用写真の撮影に係る活動

 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

Ⅰ-5 興行以外の芸能活動に重要な役割を担う芸能活動

興行以外の芸能活動を行う上で重要な役割を担う芸能活動とは、例えばファッションショーにおけるデザイナーがあげられます。

デザイナーはモデルではありませんが、デザイナーがいなければファッションショーが成立しないことを考えると、「興行を行う上で重要な役割を果」していると言えます。映画撮影における映画監督も同様です。

Ⅰ-6 興行以外の芸能活動に必要不可欠な補助者の活動

興行以外の芸能活動を行うために必要不可欠な補助者としての活動とは、例えば映画撮影の撮影クルーの活動が典型です。

映画撮影において、カメラマン、撮影クルーは必要不可欠な補助者と疑いなく言えるでしょう。

Ⅱ 興行ビザの特徴

この項では、他のビザとの比較における興行ビザの特徴をご説明します。興行ビザの全体像がみえていないと、取得の準備が迷走しがちだからです。

興行ビザの全体像を把握していただいた後、具体的に興行ビザの基準や招へいのフロー、審査にかかる期間、必要書類についてご説明します。

 

興行ビザの特徴【1】 招へいの決定から来日まで時間がないことが多い

興行ビザの特徴【2】 基準が4つに分かれており、どの基準で申請すべきか迷う

興行ビザの特徴【3】 審査が厳しい

興行ビザの特徴【4】 関係者が多く、失敗できない

Ⅱ-1 招へいの決定から来日まで時間がないことが多い

興行は、演者(アーチスト)のスケジュール会場を押さえることができれば、集客は別として公演自体は開くことが可能です。

まず公演日が決まり、次に会場が決まって、最後に「ところでビザは間に合うの?」ということになります。

アルファサポート行政書士事務所ではこれまでに興行ビザのお手伝いを数多くして参りましたが、時間に余裕をもって準備されたケースはあまりみられません。

Ⅱ-2 基準が8つに分かれており迷う

興行ビザは基準が1号から4号に分かれており、さらに2号がイからホまでの5つ分かれています。従って申請時には8つのカテゴリーの中から該当するチョイスすることになります。

 

ひとつのビザを申請するときに、8つのカテゴリーからどれかをチョイスして申請する就労ビザは他になく、許可要件を理解するだけで大変なビザとなっています。

Ⅱ-3 審査が厳しい

興行ビザは審査が厳しいビザとして有名です。ダンサーと称して来日した外国人がお店でホステスとして働いているとか、ひどい場合には人身売買的に母国でブローカーに脅されたり騙されたりして来日する方もいます。

 

興行は歓楽と隣り合わせの世界なので、これまで興行ビザは違法行為犯罪の温床となってきました。そこで自ずと審査が厳しくなっているのです。

Ⅱ-4 関係者が多く、失敗できない

興行ビザは他の就労ビザと異なり関係者が多いのが特徴です。大規模な公演であれば、主催者のほかに3、4社が役割分担することはざらにあります。

通常の就労ビザであれば関係者は雇用主と労働者の2当事者しかおらず、就労ビザがおりなくてもそれは二当事者の問題にとどまり第三者に迷惑をかけることはありませんが、興行ビザは失敗すると多くの関係者を巻き込むこととなりご担当者にプレッシャーが大きくのしかかるビザです。

 

このような興行ビザの1~4の特徴から、アルファサポート行政書士事務所にはご相談が多く持ち込まれます。

時間がないのに審査基準が複雑で把握が困難で、審査が厳しいことで有名なのに関係者が多いため失敗できないため弊社の出番が多くなります!

 

Ⅲ 興行ビザの基準

先ほど興行ビザの対象活動は6つあるとご説明しましたが、このうち【1】【2】【3】のために用意されている基準が1号から3号です。

一方【4】【5】【6】のために用意されている基準は基準4号のみです。

興行ビザの対象 興行ビザの基準
興行 基準1号又は2号又は3号
興行を行う上で重要な役割を担う芸能活動 基準1号又は2号又は3号
出演者の興行に必要不可欠な補助者の活動 基準1号又は2号又は3号
興行以外の芸能活動 基準4号
興行以外の芸能活動に重要な役割を担う芸能活動 基準4号
興行以外の芸能活動に必要不可欠な補助者の活動 基準4号 

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Ⅳ 興行ビザ取得のフロー

Ⅳ-0 招へい準備

在留資格認定証明書を申請するためには、あらゆることを書面で証明する必要があります。基準で要求されている事柄を「書類の記載で確認・立証できるか」を意識しましょう。

 

興行ビザ申請をしない例えば日本人だけの興行の場合には必要でない準備も多く面倒だなとお感じになるかもしれませんが、興行ビザの基準をクリアしていることは書面で立証する必要があるので、いちいち書面に残さなければなりません。

・出演オファー

・会場の手配

・ホテルの手配

・飛行機の手配

・チケット販売手配

・フライヤー作成

Ⅳ-1 在留資格認定証明書の申請

興行ビザの審査は、日本の入国管理局と海外の在外公館の2か所で行われますが、まずは国内の入国管理局に申請をします。

step1:興行ビザの8つのカテゴリーのうち、どのカテゴリーで申請するか決める

興行ビザの基準は1号から4号まで、そして2号は5つのカテゴリーに分かれています。8つの類型はそれぞれ審査基準が異なり、提出する書面も異なりますのでまずは申請カテゴリーを確定させます。

 

(追記)

2020年6月現在、新型コロナウイルス感染症の水際対策の一環として、多くの国が日本への上陸拒否対象国となっています。今後徐々に緩和されていくと思われますが最新の情報をご確認ください。

 

外務省ホームページ

 

step2:カテゴリーごとに定められた申請書類を作成・収集する

提出書面は基準をクリアしていることを立証するための書面です。したがって、提出書面により基準のすべてがクリアできていることを確認できなければなりません。

また、申請当事者や業界関係者には自明のことであっても、第三者には自明ではない事柄についても、きちんと説明する必要があります。

例えば高名なアーチストであり業界では誰もが知る存在であっても、第三者からみれば無名に等しいというケースはよくあります。

「公知の事実」以外は立証が必要です。

基準をクリアしていることの立証責任は申請人側にあります。立証に失敗すれば不許可となります。

step3:申請

地方都市の入国管理局や入管の出張所の場合はすべての申請を1つの窓口で受け付けることが多いと思いますが、

東京入管の場合は在留資格認定証明書交付申請の窓口へ提出します(1階Eカウンター)。

 

申請窓口で書類のチェックをされる方は公務員ではなく、その業務を受託している民間企業の従業員です。

したがって彼らに審査権限は一切ありませんので、そこで相談してみても意味はほとんどありません。必要書類が揃っていれば受理され、受理票が手渡されます。

 

申請は窓口で一括して受理された後、興行ビザなら就労審査部門へ、配偶者ビザなら永住審査部門へと振り分けられ、そこで公務員である入管職員が審査を開始します。

 

このステップでの注意事項としては、提出する書面が何について立証する書面なのかをきちんと説明した方がよいという点です。裁判でも裁判所に証拠のみをぽんと提出して、その意味は裁判官が考えてくださいというアプローチはしません。

それぞれの証拠がどのような意味をもっているのか、訴状や準備書面で説明を尽くします。

それと同じで提出した側にとって自明なことも、相手にとって自明ではないことは往々にありますから丁寧な申請をしましょう。

入管の審査官がその証拠が持つ意味に気づいてくれなかったら、提出そのものが無意味になります。

step4:追加資料請求への対応

審査の過程で提出書類が不十分であり審査が進まないときは、追加対応が求められることがあります。

追加対応とは、提出しなかった書面の提出又は提出した書面の修正・再提出です。

 

このステップでご注意いただきたことは次の3点です。

 

注意1 追加提出を求められた書類のみを漫然と提出しない 

注意2 素人の方が初めて申請される場合、このステップだけで1か月以上を要することがある

注意3 追加資料請求をあてにしてテキトウな申請をしない

 

注意1

提出書類は立証証拠ですから、追加で書面が求められたということは基準のうち何かの立証が足りていないことを意味します。

したがって請求された書面からその不足を読み取って、他にも立証証拠がある場合には自主的に提出すべきです。

自主的に提出する書面については、その証拠で何を立証したいのか書面にして提出しましょう。

証拠がもつ意味が当事者にとって自明であっても、第三者である入管にとっては自明でないことがあります。

 

注意2 

追加資料請求をする場合、入管は「ココとココがまずいからこのように変更して下さい」とは教えてくれません。

なぜそのような具体的指導をしてくれないかというと、指導にすべて素直に従った人を不許可にしづらくなるからです。

核心を教えてくれないので素人の方が対応すると何度も何度もやり直しになり、あげく不許可になることも多いです。

 

興行ビザが間に合わなくて公演がキャンセルになるケースがしばしば報道されますが、多くはこのステップの対応に時間がかかっていると予想されます。

 

注意3

興行ビザの専門事務所であるアルファサポート行政書士事務所には、ご自身で申請され不許可になってしまった案件も多く持ち込まれます。

そこで時折耳にするのが、「時間がなかったのでとにかく書類をかきあつめて一刻も早く申請した」というお声です。

このようなご担当者は、一日でも早い申請に頭がいってしまっているのですが、不十分な書類を提出すれば、追加資料請求が来ることなくいきなり不許可にされることもあります。 

 

テキトウでもなんでもいいから早く申請してしまって、不備があったら申請後に対応しようと考えていると、即刻不許可通知が来ることもありえます。

不許可にする前に追加資料請求をしなければならないという入管の義務はありませんのでご注意ください。

Ⅳ-2 在留資格認定証明書の受領、海外のご本人に送付

在留資格認定証明書が発行されたら、海外にいるご本人に送付しましょう。在留資格認定証明書は紛失すると再発行はしてもらえず、また初めから申請をしなければなりませんので取扱いにご注意ください。

輸送サービスは基本的には官のサービスであるEMSをお使いの方が多いと思いますが、お相手の国が先進国ではない場合、むしろOCS, Fedex, UPSと行ったプライベートの会社のほうがよい場合もあります。

季節的な混雑(例えば、クリスマスシーズンの欧米への送付)もありますのでご注意ください。

Ⅳ-3 在外公館で査証の申請

在留資格認定証明書を受け取ったご本人が母国の在外公館(日本大使館領事部又は領事館)で査証申請を行います。

在留資格認定証明書は査証そのものではなく、来日時には査証が無ければ入国審査を通過できませんので、必ず査証を申請してください。

 

査証審査にかかる日数は多くの在外公館で5営業日とされています。入国希望日が迫っている時には考慮してくれることもありますので交渉してみましょう。

査証審査に必要な書類は在外公館のホームページに記載されていますが、日本国査証を必要とするのは日本人ではなく外国人なので日本語での提供はなく現地語又は英語のみで情報提供されていることもあります。

Ⅳ-4 査証の発給

査証の発給は、パスポートにステッカー状の査証を貼付することにより行われます。興行ビザ(査証)には、「AS ENTERTAINER」と書かれています。

査証申請に必要だった在留資格認定証明書の原本はご本人に返却されますので、それを持って来日しましょう。

Ⅳ-5 来日

査証の有効期限内、在留資格認定証明書の期限内に来日する必要があります。

査証の有効期限も在留資格認定証明書の有効期限も発行から3か月と設定されていますが、ビザ取得のフロー上、在留資格認定証明書の発行日のほうが査証の発給日よりも早いですから、結局のところ在留資格認定証明書の発給日から3か月内に来日することとなります。

Ⅳ-6 上陸審査

到着した日本の空港・海港で入国審査官の上陸審査を受けます。たとえ在留資格認定証明書を持参し有効な査証を有していても上陸許可を受けることが出来なければ入国できません。

許可されると、パスポートにシール状の証印が貼られます。ここに記載された在留資格と在留期限が最終的に確定したものですので、きちんと確認しましょう。

たとえ査証に「For stay(s) of 3 MONTHS」と書かれていても、必ずしも空港の上陸審査官が「Duration: 3 MONTHS」を許可しなければならないというルールはありません。

Ⅴ 在留資格認定証明書を取得するまでにかかる期間はどれくらい?

在留資格認定証明書は日本の入国管理局に申請しますが、審査期間は少なくとも1か月かかると思ってご準備されたほうが良いです。

 

過去に興行ビザを申請された実績がなかったり、申請実績はあってもずいぶん昔のことであったりする法人や個人の方は、1か月以上はかかります。

一方で、直近1年以内に興行ビザを申請し許可された実績のある法人でいらっしゃると1週間、2週間で許可されることもあります。

 

ただしこの1週間、2週間という審査期間は、書類が万全に整っている場合に可能な審査期間です。

素人の方が申請されますと書類の不備や再提出、場合によっては会場の変更が要求され、ここで1か月以上ロスされる方もいらっしゃいます。

アルファサポート行政書士事務所をご利用いただけますと、過去の経験を反映させて書類作成しておりますので、審査後の時間ロスも大幅に軽減できます。

 

弊社のお客様には幸いにもいらっしゃいませんが、興行ビザが公演に間に合わず、アーチストの公演がキャンセルされる事態が2018年も多く発生し報道されています。余裕をみた準備を進めましょう。

Ⅵ 興行ビザの基準をみてみよう!

興行ビザの審査基準は冒頭でご説明しましたように8つのカテゴリーに分かれているので、まず何をチョイスするかで迷い、チョイスした後はその基準が何を意味し要求しているかで悩まれる方が多いです。

ここでは、比較的多くの方がチョイスされる興行ビザ2号の基準についてご説明します。

Ⅵ-1 興行ビザ基準2号をチョイスする場合とは?

まず、講演等以外の興行をされる場合は、基準3号しか選ぶことができませんので迷われることはありません。そして興行以外の芸能活動をされる場合も、基準4号しか選択対象ではありませんので迷う余地がありません。

 

迷われるのは、ひと前で「演劇等の興行」を行う場合です。「演劇等」が何を意味しているかについては別の記事をご参照ください。

 

まず「演劇等の興行」を行う場合、興行ビザ基準1号と、2号が選択対象となってきます。そして2号はさらに5つの基準に分かれているため、合計6つの中からどれかをチョイスする必要があります。これは迷ってしまいますよね?

 

まず「演劇等の興行」を行うときに原則として満たさなければならないのが基準1号です。しかしながら1号は厳しいので、ある例外に該当するならば基準を緩めてもよいことになっています。その例外が2号です。法令の建付けとしては、原則が1号、例外が2号なのですが、実際に申請をする場合には例外を先に検討します。

 

なぜなら基準1号は要求が厳しいので、年間を通じて日本で興行活動をしないケースではクリアできる可能性が少ないからです。

Ⅵ-2 基準2号の要求を満たすための具体的アクションは?

興行ビザ基準1号を適用しなくて良い例外として省令は、会場と、滞在期間と、報酬に着目して基準2号を定めました。

 

簡単に言うと、物理的に違法行為が不可能な会場である、滞在期間が短い、報酬が高いなどの条件を満たしていれば基準を緩めてくれる可能性があります。

 

そもそも基準1号が厳格化された大きな理由は、ダンサー等と称して入国した方がホステスなどの活動をすることを封じるためです。

そしてこのような違法行為は多くはお店のなかで長期にわたり興行の一環として行われています。

 

であれば、普段有償で飲食物を提供していない会場を使用した興行であればホステスとして働く可能性は小さいし、

滞在期間が短かればホステスとして働く可能性は小さいし、報酬が高ければホステスである可能性は小さいだろうという趣旨です。

 

裏を返すと、このような例外として認められた範囲内でしか興行の活動が認められないう日本の現実は、日本の文化振興にとってはかなりマイナスであります。

 

会場と滞在期間と報酬のうち、これを満たすのは絶対に不可能だなというものがあれば、他の要件を満たすように行動するしかありません。

一方、間違えなくこれは満たすことができるというものがあれば、それを中心に他の要件をそろえていけばよいのです。

 

例えば、普段有償で飲食物を提供している会場(レストランなど)を使うことが絶対に避けられないのであれば、滞在期間は15日以内、報酬は団体で1日50万円以上支払わねばなりません。

また16日以上の滞在が絶対に不可欠な場合は会場は普段有償で飲食物を提供している施設は選択できません。

一方、団体として1日に50万円以上支払うことができるのであれば、滞在期間を15日以内にセッティングすれば、会場はレストランでもOKです。

 

このように、絶対に動かせないファクターを中心にして、その他のファクターをそろえていきましょう。

 

Ⅵ-2-1 会場が「客席において有償で飲食物を提供する施設」であることを避けられない場合

 

このケースでは基準2号二は選択できませんので、1日の報酬を50万円以上に設定し、かつ、15日以内の日本滞在にする必要がでてきます。

例えば、使用しする会場が絶対にレストラン以外ありえないのであれば、報酬を多くし、滞在期間を短くする必要があります。

 

Ⅵ-2-2 滞在期間が15日を超えることが避けられない場合

 

このケースでは基準2号ホは選択できませんので、会場は必ず「客席において有償で飲食物を提供しない施設」を確保しなければなりません。

演出家が指導をする場合、通常は稽古と公演を含め日本滞在が15日では収まらないでしょうから、この場合は会場に気をつけなければなりません。

 

Ⅵ-2-3 報酬を1日50万円以上支払うことが難しい場合

 

このケースでも基準2号ホは選択できませんので、会場は必ず「客席において有償で飲食物を提供しない施設」を確保しなければなりません。

 

Ⅵ-2-4 報酬を1日50万円以上支払うことができる場合

 

1日50万円の報酬は団体に対して支払えばよいので、グループを招へいする場合には満たすことができることも多いはずです。

この場合には滞在期間を15日以内に設定すれば会場は問われませんので、客席において有償で飲食物を提供する施設をチョイスできます。

Ⅶ 興行ビザ申請に必要な書類をみてみよう!

全体に関する書類 
在留資格認定証明書交付申請書 行政書士又は入管で入手
招聘理由書  申請全体を説明する文書
返信用封筒 宛名を書き、切手を貼付
申請人に関係する書面
写真

縦4cm×横3cm

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの

申請人の経歴書 プロフィール。外国語のものは日本語訳を添付。
活動に係る経歴を証する文書 経歴を証明する文書。
招聘機関に関する書面
登記事項証明書 法務局で入手。
直近の決算書(BS/PL) 売上げの絶対額と赤字か黒字が大切
招へい機関の概要を明らかにする資料 会社案内パンフレットやホームページ写し
従業員名簿 氏名、住所、生年月日、役職など
施設の概要を明らかにする資料
営業許可書の写し 興行場法に基づく許可書
施設の図面 間取りなどが記載されているもの
施設の写真 客席,控室,外観など
興行にかかる契約書
請負契約書 招へい機関が当該興行を請け負っている場合
会場使用承諾書 会場の利用許可書。単なる申込書で相手の意思を確認できないものは不可。
日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
雇用契約書 出演者の意思確認のため出演者の署名が必要
出演承諾書 出演者の意思確認のため出演者の署名が必要
興行の概要を明らかにする資料
滞在日程表 主に宿泊先や連絡先を明らかにする書面
興行日程表 主に興行の場所や移動日程などを明らかにする書面
フライヤー・チラシ ラフの段階で構いませんが要求されるケース多し
チケット ラフの段階で構いませんが要求されるケース多し

Ⅷ やってはいけない! 興行ビザに絡む犯罪・不正

Ⅷ-1 不法就労罪・不法就労助長罪

査証免除(ノービザ)又は短期ビザで来日して日本で公演をすることは不法就労にあたります。

そして公演をセッティングした会社や個人は不法就労を手助けしたことになりますので、不法就労助長罪となります。

 

Ⅷ-2 資格外活動罪

興行ビザで来日したダンサーが、実際にはお店でホステスとしてお客にお酒をつぐ行為、これは資格外活動であり犯罪です。

興行ビザしか取得していないのに、公演のついでにワークショップを開いて生徒さんを指導する活動、これも資格外活動で犯罪です。

入国管理局へ提出した興行日程表に記載した仕事以外の仕事をしていませんか?

 

Ⅷ-3 不法残留罪

興行ビザで来日した方が、公演をきちんとこなしたあと、期限内に日本を出国せずに行方不明になってしまうことがあります。

いわゆるオーバーステイですが、これは不法残留罪という端的な犯罪です。申請人が出国するまでは招聘人の責任ですので、帰国をしっかり見届けましょう。

失踪者がでてしまいますと、次回その会社・個人が興行ビザを申請しても当然のことながらハードルが高くなります。

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俳優、歌手、ダンサー、モデル、プロスポーツ選手、格闘技の選手、音楽家、ショーやステージに参加する方、ミュージシャン、振付師、演出家、映画監督、舞台監督、カメラマン、照明技師、音響技師などの日本への招聘は、実績と信頼のアルファサポート行政書士事務所にお任せください。

 

Q1 興行ビザの対象となるのは、どんな職業の人ですか?

在留資格「興行」の対象となるのは、正確に言うと、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動」です。

 

興行とは、特定の施設において、公衆に対して、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを見せまたは聴かせることを言います。

 

「興行に係る活動」とありますので、興行に必要な、たとえば音響や照明の担当者なども、まさに興行に係る活動を行う者として、このビザの対象となります。

 

また、興行に当たらない芸能活動をされる場合も、このビザの対象となる場合があります。

 

例えば、レコーディングなどは、公衆に対して、音楽を直接聴かせるわけではありませんが、「興行に当たらない芸能活動」として、興行ビザの対象となります。

Q2 スポーツ選手が取得すべきビザについて教えて下さい。

興行ビザ,スポーツ選手

これまで多くのスポーツ選手のビザ申請に関わってきたアルファサポート行政書士事務所が執筆しております。

 

海外のスポーツ選手が日本に入国する際には、何らかのビザ(在留資格)が必要ですが、大きく分けて、プロスポーツ選手か、アマチュアスポーツ選手かに分かれます。

 

まず、個人競技のプロスポーツ選手が、報酬を得てゴルフやテニスなどのトーナメントに参加する場合には、在留資格「興行」を取得する必要があります。

一方、個人競技のプロスポーツ選手であっても、無報酬でトーナメントに参加する場合には、在留資格「短期滞在」が該当します。

 

さらに、在留資格「特定活動」を取得すべきスポーツ選手として、「オリンピック大会、世界選手権大会など国際的な競技会に出場したことのある外国人で、日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のため、月額25万円以上の報酬を受けて、日本の公私の機関に雇用されて、当該機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動」が規定されています。

これに対し、プロスポーツの指導者やトレーナー、コーチなどは、在留資格「興行」を取得すべき場合と、在留資格「技能」を取得すべき場合とがあります。スポーツ指導者として認められるための要件もありますので、詳細は弊事務所にお問い合わせください。

Q3 音楽家が取得すべきビザについて教えて下さい。

興行ビザ

芸術家に与えられるビザには、在留資格「芸術」が用意されていますが、例えば、日本において当該芸術家が「興行」を行う場合には、在留資格「興行」の取得が求められます。

 

例えば、舞踏家やクラシック音楽の演奏家・指揮者は、芸術家ですが、これらの方が日本で、観客から料金を徴収して芸術を披露する場合には、興行ビザの取得が必要となります。

 

日本側招へい人として会社法人のお客さまのみならず、個人事業主任意団体実行委員会NPO法人学校法人様からのお問い合わせも増えております。詳細は、弊事務所までお問い合わせください。

Q4 スポーツの興行は、興行ビザに当たらないのですか?

時々誤解がある様なのですが、スポーツの興行も、興行ビザの対象です。

 

ただし、スポーツの興行は、「演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行」以外の興行ですので、報酬等の基準が他の興行と異なって参ります。詳細は、弊事務所までお問い合わせください。

 

Q5 興行ビザの審査期間はどれくらいですか?

初めて招聘人となる会社が興行ビザの申請をされる場合、通常、3週間から1ヶ月の審査期間が必要であるとされています。しかしながら、撮影や公演の直前にオファーがあるのがこの業界。契約はしたけれど、希望入国日までに日数がないということもしばしばです。

アルファサポート行政書士事務所の過去の事例では、申請から1週間で許可された事例があります。

過去に多くの申請実績がある会社の場合、1週間で許可がされることもありますが、新規の会社では異例の早さです。この様な申請の場合、当事者であるクライアント様の行動力が特に重要となります。 

 

Q6 興行ビザを取得する基準について教えて下さい。

興行ビザ: 基準省令1号

●コメント

興行ビザに関する基準1号イは、外国人芸能人本人の能力に関する要件を定めています。

興行ビザに関する基準1号ロは、プロダクションと呼ばれている機関や自店に外国人を招へいする場合の「興行契約機関」の要件を定めています。また、外国人芸能人と「興行契約機関」との間の「興行契約」の内容について定めています。

●基準省令1号
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行

に係る活動に従事しようとする場合は、二に該当する場合を除き、次のいずれ

にも該当していること。
 イ  申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当している

  こと。
  ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行

  の場合にあっては当該団体が受ける総額)が1日につき500万円以上

  である場合は、この限りでない。

  (1)削除
  (2)外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専

   攻したこと。
  (3)2年以上の外国における経験を有すること。

ロ  申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申

  請人に対して月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示さ

  れているものに限る。以下「興行契約」という。)に基づいて演劇等の

  興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として

  外国の民族料理を提供する飲食店(風営法第2条第1項第1号又は第2

  号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づ

  いて月額20万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民

  族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするとき

  は、この限りでない。

  (1)外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有す

   る経営者又は管理者がいること。
  (2)5名以上の職員を常勤で雇用していること。
  (3)当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。

   (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
   (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれ

      かの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
   (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3

      章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の

      証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第

      4章第1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせ

      る目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の

      文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若

      しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、

      若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
     (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から

                    第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又

                    は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
      (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号

                    に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団

                    員でなくなった日から5年を経過しない者

       (4)過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもっ

                 て在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払って

                 いること。

ハ  申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合す

      ること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留

      する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合する

       こと。
(1)不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
(2)風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である

          場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
  (ⅰ)専ら客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待をいう。)に

                従事する従業員が5名以上いること。
  (ⅱ)興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が

                客の接待に従事するおそれがないと認められること。
(3)13平方メートル以上の舞台があること。
(4)9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5

         名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上

         の出演者用の控室があること。
(5)当該施設の従業員の数が5名以上であること。
(6)当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。 )の経営者又

        は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しな

        いこと。
  (ⅰ)人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
  (ⅱ)過去5年間に法第24条第3号の4イからハまでに掲げるいずれか

               の行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  (ⅲ)過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章

               第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印

               若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第

              1節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、

              文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは

              図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若し

              くは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、

               又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
   (ⅳ)法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法第6条から

              第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は

              執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  (ⅴ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に

              規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でな

              くなった日から5年を経過しない者

興行ビザ: 基準省令2号

●コメント

演劇などの興行を行う場合には、原則として、興行ビザに関する基準1号の要件を満たす必要がありますが、基準2号に列挙された要件のいずれかに合致する場合には、基準1号の要件は適用されず、別途の取り扱いがなされます。

具体的には、公的機関が主催する活動や資金援助する活動、学校が主催する教育的な活動に基づく興行、テーマパーク、コンサートホールにおける興行などが該当します。

●基準省令2号
申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに

該当していること。

イ  我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設

立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立

された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法に規定する学校、専修学校

若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとす

るとき。
ロ  我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行

政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興

行に係る活動に従事しようとするとき。
ハ  外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による

演劇等の興行を常時行っている敷地面積10万平方メートル以上の施設におい

て当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
ニ  客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設

(営利を目的としない日本の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百

 人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しよう

 とするとき。
ホ  当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては

  当該団体が受ける総額)が1日につき50万円以上であり、かつ、15日

 を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとする

 とき。

興行ビザ: 基準省令3号

●コメント

弊事務所でもご依頼の多い、いわゆるプロスポーツ選手の興行ビザがこれに該当します。サーカスの興行や、ダンス競技会、チェスの大会、eスポーツなどもこれに該当します。

スポーツ選手としては、プロ野球選手、プロサッカー選手、プロバスケットボール選手、プロゴルファー、アイスホッケー、自転車競技選手、大相撲の力士、総合格闘技(MMA)ファイター、プロボクシング、プロレス選手、などが、基準3号の興行ビザに該当します。

●基準省令3号

申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等 額以上の報酬を受けて従事すること。

興行ビザ: 基準省令4号

●コメント

興行ビザの基準省令4号は、「興行」という形態で行われない芸能活動を行う場合に与えられるビザです。

映画の宣伝のために来日して舞台挨拶をする場合には、「短期滞在」が該当すものとされています。一方、日本で映画やプロモーションビデオ等を撮影するのであれば、興行ビザの取得が必要です。

●基準省令4号

申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が

次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日 本人が従事する場合に受ける

報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 イ  商品又は事業の宣伝に係る活動
 ロ  放送番組(有線放送番組を含む)又は映画の製作に係る活動
 ハ  商業用写真の撮影に係る活動
 ニ  商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行

   う活動

Q7 興行ビザの期間について教えてください。

興行ビザ 期間3年の基準

1年を超えて安定的に興行活動を行う場合など、興行の形態からいって「3年」の在留期間で許可することが適当と認められる場合

興行ビザ 期間1年の基準

6月を超えて興行活動を行う場合など、興行の形態からいって「1年」の在留期間で許可することが適当と認められる場合(6月を決定する場合の②に該当する場合を除く。)

興行ビザ 期間6月の基準

①活動期間が3月を超え6月以下の場合(②を除く。)

②基準省令第1号に適合する場合(1年の期間を決定する場合を除く。)で、興行契約機関について、過去1年間に外国人芸能人の労務管理等に問題が生じておらず、十分な管理を行うことが期待されるもの(活動期間が3月を超え6月以下のものに限る。)

興行ビザ 期間3月の基準

3年、1年、6月又は15日の在留期間を決定する場合を除くもの

興行ビザ 期間15日の基準

基準省令第2号ホに適合する場合

興行ビザの申請は、実績のアルファサポートへ

アルファサポート行政書士事務所は、これまでに海外の著名俳優、演奏家、プロスポーツ選手のビザ取得に実績がございます。また、著名人のプライバシー保護にも万全の注意を払っておりますので、安心してご相談ください。

興行ビザ

興行ビザと税務

興行ビザを取得して来日する芸能人やスポーツ競技者のエージェント様ほか招へい機関の方々は、来日前には興行ビザの取得でご苦労されますが、来日後に頭を悩ませるのが税務、つまり外国人の方の税金の扱いです。

 

外国人と税務については、分厚い本が発刊されているほどに複雑ですので、普段お付き合いのある税理士さんでもなかなか対応できず、税務署に個別案件ごとにご相談されているエージェントさんもかなりおられ、これが間違いの無い賢明な解決策であると思います。

他の就労ビザと異なり、興行ビザの場合になぜ税務が面倒になるかといえば、興行ビザで来日する方々の多くが、1年未満の短期の在留期間で日本に滞在し、仕事が終了後に母国へ帰国される方が多く、住居を定めて日本に長く滞在する料理人が取得する技能ビザや、エンジニアが取得する技術・人文知識・国際業務ビザなどの取得者とこの点が異なっています。

興行ビザの取得者は、「居住者」ですか?「非居住者」ですか?

日本の所得税法上、「居住者」と「非居住者」に分類する際、興行ビザの在留期限は一応の参考とされますが、在留期限だけで居住者か否かが判断されることはありません。たとえ、在留資格「興行」の在留期限が3ヶ月であっても、その後更新を予定していたり、実際に更新した場合などでは、入国当初より「居住者」と判断される場合もあります。

 

所得税法上の「居住者」とは、日本に住所を有しているか、又は、現在まで引き続き1年以上日本に居所を有する者のことを言います。「非居住者」とは、居住者以外のものです。具体的には、日本に住所・居所を有していない者、または、住所を有していない者で、かつ、引き続き1年以上居所を有していない者(引き続き1年未満の居所を有している者)となります。

 

興行ビザを有する芸能人・スポーツ選手の税金

アルファサポート行政書士事務所では、多くの興行ビザの申請をサポートさせていただいておりますが、かなり多くのご依頼が、短期間の日本滞在を目的とするビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)です。

日本でコンサートを開く、演奏ツアー・公演旅行を行う、映画・CM・テレビ番組の撮影、モデルさんのファッションショーへの参加などは多くが短期の在留期限になるはずです。

また、野球・サッカー・自転車競技・自動車競技などのプロ・スポーツ選手の場合も多くはシーズンがありますので、契約形態にもよりますが、興行ビザの在留期限が1年未満となることも多くあります。

 

興行ビザの取得者で、「非居住者」の場合には、所得税法上は、「国内源泉所得」のみに課税されることになります。非居住者が日本国内で行ったエンターテイナーまたはプロスポーツ選手としての人的役務の提供の対価として受取った報酬については、その支払い者が支払いの際に「源泉徴収」することとなります。

興行ビザと報酬の支払地

なお、クライアントの皆さまから時折頂くご質問として、「報酬の支払地」の問題があります。就労ビザとしての在留資格「興行」を得て日本国内で仕事をするが、その報酬は、その外国人の母国など第三国に存在する会社から日本以外の国において支払われるので、日本では課税されないのではないか、というご質問です。

日本の所得税法上、課税の対象となる「国内源泉所得」とは、国内での事業から生ずる所得ほかを言い、支払地は問いません。つまり、日本における「興行」という仕事の結果発生する所得については、その報酬が日本の国外で本人に支払われたとしても、日本国内で課税され、納税する必要があります。

 

興行ビザ コラム

興行ビザに関するあれこれを、コラム風に綴っていきます。不定期更新です。

興行ビザ申請のポイント 【興行ビザコラム①】

興行ビザの申請と他の就労ビザの大きな違いは、他の就労ビザはきちんとした会社と、きちんとした契約を結んでいれば、ほぼその期間の収入が確保されることが見込まれるのに対し、興行ビザの場合は、著名な俳優さん、女優さん、音楽家であっても、長期にわたり日本での仕事のスケジュールが埋まっているケースはあまり無い点にあります。

 

就労ビザの申請のポイントは、申請人が行う仕事がそもそもその在留資格のカテゴリーに該当するかどうか、該当するとしてその仕事は本当にその会社内で発生するかどうか、申請人にその仕事を遂行するスキルがあることが実績または学歴で証明されるかどうか、などになります。

 

興行ビザは就労ビザですから、仕事のスケジュールが埋まっていないのに、入国管理局が長期の在留資格を与えることはありません。

一方で、エンタメ業界、広告業界の特性として、イベントや撮影の直前に「動けそうな俳優さん、女優さん、モデルさん、音楽家」を起用するということがままあり、オファーがあってから興行ビザを申請するのでは間に合わないケースもあるのです。

アルファサポート行政書士事務所では、このようなエンタメ業界の状況に合わせて柔軟な対応を心がけており、業界の皆さまからご好評をいただいております。

興行ビザと違法行為  【興行ビザコラム②】

以前は、興行ビザで歌手やダンサーとして入国した外国人女性が、パブ等でお客を接待したりといった不正が後をたたなかったため、平成18年に主として招へい機関の要件が厳格化され、基準を満たさない日本側機関はこれら外国人を招へいすることができなくなり、興行ビザの交付件数も激減しました。

この頃、興行ビザを取得していたお客様のお話を聞くと、日本に入国する前に多額の保証金を支払っているケースや、日本に到着するとパスポートを取り上げられたりといった、人身売買然とした愕然とするような厳しい現実がありました。

現在はこのタイプの不正は減っていますが、それでも興行ビザをめぐる不正は後をたちません。2014年12月26日付の中国「重慶晩報」によると、中国の某コンサル会社が、日本で就労したい女性を「大型公演に出演する女優」に仕立て上げて興行ビザを取得させていたことが発覚し、この会社の中国人女性顧問が逮捕されたとのことです。このコンサル会社では、日本の領事館での面接指導までしていたとのことです。

このような背景から現在でも、興行ビザの審査は慎重かつ厳格に行われています。

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この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。